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相続対策

相続は事前の対策が大切になります。相続税の試算から譲渡・贈与による生前対策、節税方法や相続に関するトラブル防止をご提案します。

  • 相続額はいくらかかるのか?
  • 相続額はいくらかかるのか?
  • 相続の手続きについて全く知識がない。
  • 相続対策として事前に行っておくことは?

争族対策

相続争いを未然に防止

「遺産争い(争族)」が起きてしまうと、相続人間の親族関係等に亀裂が生じるのみならず、相続人の望む円滑な相続ができなくなってしまいます。
さらに、円滑な相続ができない場合には、相続税が高額になってしまうという悪循環に陥ってしまいます。

争族の対策として最も効力を発揮するのが「遺言書の作成」です。

遺言による相続財産の相続人への分配の指示は、故人の明確な意思として、相続の際に最も優先され、相続人の納得を得やすく、争族を防ぐことができます。
また、相続財産を相続人に分割することによって、相続税を減額できる制度を適用することができます。

納税資金対策

相続税の納税準備資金の確保

相続税は、相続人が故人から引き継いだ財産に対して課税する税金です。
従って、例えば現金や預金以外の財産である土地や、建物のみを引き継いだ場合にも課税されます。
この場合、手元に現金や預金がない場合でも、相続税を納めるケースが出てきます。この特徴点が、もうかったら課税される所得税や法人税と性質が異なる部分です。

手元に現金及び預金がない場合には、引き継いだ財産を売却して相続税を納めることもできます。
また、相続税は、財産課税という特徴点があるため、また金銭による一括納付の方法のほかに、税額を分割して納付する延納、引き継いだ財産で納付する物納など、いくつかの納付方法及び納期の特例も用意されています。
ただし、これらの特例には、金銭一時納付にはない、利子税(利息)の負担が発生します。
引き継いだ財産を売却して相続税を納める場合には、相続税を減額する制度の適用の要件からはずれないことに注意が必要であり、納付方法及び納期限の特例には、利子税の考察、事前準備が必要です。

節税対策

相続税の税負担の軽減

相続税は、相続人が故人から引き継いだ財産に対して課税する税金です。
従って、例えば現金や預金以外の財産である土地や、建物のみを引き継いだ場合にも課税されます。
この場合、手元に現金や預金がない場合でも、相続税を納めるケースが出てきます。この特徴点が、もうかったら課税される所得税や法人税と性質が異なる部分です。

遺産の価値についての対策は、財産評価を上手に減額することです。遺産の中で高額となるものは、一般的に土地や株式であり、財産評価を減額する効果が期待できます。
例えば、土地であれば、故人が自由に利用可能な更地よりも、賃貸住宅を建設するなど故人の利用に制限があれば評価を減額することができます。
また、株式であれば、価値が下がっている間に生前から将来の相続人となる人へ、1年に少しずつ贈与することで、相続の際の遺産を少なくすることもできます。
各相続人の人数等の影響についての対策は、配偶者を第一に親や子が優先的に遺産を取得し、兄弟姉妹や友人などに遺言で財産を移転しないことです。
また、むやみやたらではなく生前に養子縁組により相続人を増やすことも有効です。
これらの節税対策は、準備期間が長ければ長いほど有効な方法を検討することが可能です。